昨日会社からメールで「休職制度はありません。」という連絡が来ました。
一旦、休養期間を3ヶ月分延長した医師の診断書を見て考える。とのことです。
これは今後どうなるのか気になりますね。
・休職制度を設ける
・休職制度を設けずに30日後の解雇予告を出す。
この流れだとおそらく後者かなと感じています。
ただ、日本の法律上「期間の定めなし(正社員)」を解雇するのは
かなり難しいという話をよく耳にします。
大きなポイントは2つあって、まず1つは会社にとって不利益になることをしたか。
これはいわゆる会社の情報を外部に漏らしたといった悪意を持って行う行為ですね。
この場合は懲戒解雇となるようですが、私はしていませんので該当しません。
もう1つは普通解雇というものです。
・能力が著しく乏しく、業務内容や部署転換を行なっても何も成し遂げられない。
割り振られた担当分はきちんとこなしていましたので、 私はこれにも該当しません。
またこれは「その人が行うと他の人より時間がかかる。」という理由では
当てはめる事ができず、その理由で解雇することは法律上難しいとのこと。
・就業規則、労働契約に違反していないこと。
私の場合は就業規則は入社時に紙ペラ1枚をサラッと見せてもらっただけです。
それ以降は見ていないので、 内容が更新されているのかといったことや
そもそも、就業規則がどこにあるのかわかりません。
労働契約には「心身の疾病等により業務に耐えられないとき。」と記載があります。
今回の私の場合は最も重要な事項でこれが該当しそうです。
何せ「適応障害 うつを伴う」との診断ですから。
かといって、1ヶ月間を有給で休んでいて、現在は2ヶ月目を病欠で
休んでいることになるのですが、3年間労働し続けて1ヶ月病欠したからといって
すぐに解雇予告が出せるのかというのが気になります。
もし、会社がそのような対応を行なった場合は労働トラブルで主に解雇が得意な
弁護士さんに相談してみたいと思います。
それではまた。