昨年の11月30日で休職期間が終了して退職となってしまいました。
傷病手当金の申請は11月分までは会社経由で申請してもらっていましたが
12月分からは自分で申請する必要があるので、そのための確認と失業手当について
健康保険組合とハローワークに電話をして、今後の申請方法について確認しました。
まず、傷病手当金ですが、退職日である11月30日を含む分の申請については
会社経由で行っており既に支給されています。
このため、12月からは事業主記入用紙を除いて、自分で記入する分が2枚と
医療機関で記入してもらう分の1枚の合計3枚を封入して、会社に所属していたときの
健康保険組合宛に送れば良いと言うことでした。
健康保険記号・番号についても、退職前の当時のものを記入すれば良いとのことでした。
次に失業手当については、傷病手当金をもらっている間は失業手当金を
受け取る事ができません。
あくまで病気が治って職につける状態であって、職探しをしているときの生活費として
支給されるものが失業手当になります。ということでした。
この失業手当がもらえる期間は退職してから1年間のうち、在籍期間に応じて90日から
180日となっているようです。
退職してから1年の間といことは傷病手当金の期間と被ってしまうため
失業手当をもらう時期を最長3年まで伸ばせるように延長申請をする必要があります。
その延長申請は郵送でもハローワークの窓口でもどちらでも大丈夫とのことでした。
延長申請に必要なものは、以下の4点です。
・離職票の原本
・運転免許証
・印鑑(みとめ印でOK
・傷病手当金支給の通知書(日付は12月1日~12月30日分)
傷病手当金支給の通知書の日付は退職した月の翌月から月末までの分が必要とのことです。
私の場合は、11月30日に退職となったので12月1日〜12月31日までの間に支払われた
傷病手当金支給の通知書が必要になります。
事前に電話で確認しておいてよかったです。
これを知らずにまだ12月分の傷病手当金の申請をしていないのに
来週あたりにハローワークに行って失業手当の延長申請をしにいくところでした。
傷病手当金は今週に医療機関記入分を書いてもらって申請するので
支給されるのは2月下旬くらいになりそうです。
ということはハローワークに行くのは3月上旬となるでしょうね。
当分は失業手当の延長手続きについては考える必要はなさそうです。
それよりも先に確定申告について調べておかないといけないかな。
毎年、医療費控除の確定申告は行っていますが、今年は米国ETFへの投資を始めて
米ドルで配当金を受け取っているので、アメリカと日本の二重に税金を
払っていることになります。
この分を取り返すための外国税額控除の申請を初めて行うことになりますので
やり方をネットで調べておかないといけませんね。
さらっとぐぐってみたところ以下のページがヒットしました。
投資している銘柄ごとに配当日に「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」が
電子交付されるので、1年で4回配当がある銘柄を1つ保有していたら
4個記入することになるのかな。(この辺りがよくわかっていないです。)
私は3銘柄保有していてどれも1年に4回の配当があるので
12個記入することになるのだろうか。
少し面倒だなぁ。と感じています。
1年分の通知書を1枚発行してくれて、1箇所記入するだけでOKだったら楽なのに。。。
まあ、やり方が公開されているだけありがたいと思うことにします。
それではまた。